2018-06-08 第196回国会 参議院 本会議 第27号
東京都中央卸売市場が公表している二〇一七年の仲卸業者の経営状況において、財務基準に抵触する業者の数は四百五十九業者あり、全体の五二・一%と半数以上を占めております。抵触者の基準は都条例で定められているものですが、仲卸業者は厳しい経営状況に置かれていると思います。東京都中央卸売市場の例を挙げましたが、全国的にも同じような状況と言えます。
東京都中央卸売市場が公表している二〇一七年の仲卸業者の経営状況において、財務基準に抵触する業者の数は四百五十九業者あり、全体の五二・一%と半数以上を占めております。抵触者の基準は都条例で定められているものですが、仲卸業者は厳しい経営状況に置かれていると思います。東京都中央卸売市場の例を挙げましたが、全国的にも同じような状況と言えます。
それから、これはもう私の方から、時間もないので一つ提言として申し上げると、取引業者の中で第一種金商業者の財務基準の中で、いわゆる商品だけを扱うところは商品先物法に基づいてやるということになっていますが、やはり業者の健全性というのは非常に大事で、これは、特に証券会社の場合はいろいろな問題がありましたけれども、例えば最低資本金ですとか、それからいわゆるコンプライアンスの問題とか、そういったものをかなり厳
こういう話がございましたが、これは一般的に銀行の収益性は、景気の動向、金利の水準、あるいはマクロ経済に加えて、各国が採用するビジネスモデルの態様や負担するリスクの程度などが複合的な要因によって決まるわけでございまして、今、個々の銀行によって事情が異なり、我が国の銀行について低収益の原因については一概には申し上げることがなかなか困難でございますが、いずれにいたしましても、各行においてリスクに応じた十分な財務基準
まだこれから規制当局のスタンスが欧米並みになるのかどうか、いろんな難しい問題がございまして、コンファメーションマッチングのインフラをどうするんだとか、それから一体清算参加者の財務基準はどうするんだとか、いろんな難しい問題が山積をいたしております。
○小野参考人 財団は、確かに、ここにございます四つの関係法人、子会社の財務状況とは違った財務基準で経理をしているわけでございます。
財務基準の問題あるいは登録免許税の問題等々は講ずるわけでありまして、実は私も、形態は違いますけれども仲卸のような仕事をずっとしてきた者といたしましては、この仕事、卸の仕事が大変小売店とのはざまに入って、小売店の需要等々をいかに反映するかというなかなか厳しい仕事であることは十分身をもって体験をしたものでございまして、十分そのことを踏まえて対応するように努力をしてまいりたい、こう思っております。
○須賀田政府参考人 卸売業者に対しましては、前回の改正、十一年度の改正で、既に財務基準、早期是正措置を導入しておりまして、卸さんの自己資本比率等に基づきまして、しかるべく経営改善をするように、あるいは合併をするように等々の指導をする体制ができております。それに基づきまして、合併等をされる方には、税制上の特例でございますとか、制度資金による支援措置を行っているところでございます。
突然倒産等が起こりますと、仲卸さんは専門小売店等を系列化しておりますので、その専門小売店の方も困る、ひいては消費者の方が困るということがございますので、前の改正で、卸さんには財務基準、早期の経営改善措置を入れたわけでございますけれども、今度は仲卸さんにもそういう財務基準を当てはめてみて、財務基準次第、例えば自己資本比率次第で、経営改善した方がいいですよという範疇に入っている仲卸さんに対してはそういうことを
そのためには、財務基準がしっかりしているかどうか、体制はどうか等の基準を設けて、基金協会に対する指導監督を行うこと、さらには必要な命令を発することをしていただきたい。農協といたしましても、増資等の負担は伴うが、債権保全のためには安心した保証機関を望んでいるところでございます。 次に、学経監事及び公認会計士の導入は、基金協会の業務並びに経営の健全性の確保から必要と認められます。
私どもも、単に任せるぞというだけではなくて、ガイドラインができるならば作りまして、そういう財務基準の設定が円滑に進むようにしたいというふうに思っている次第でございます。
それから次に、仲卸の経営健全化についてなんですけれども、開設者はこの仲卸の健全な経営を確保するために業務規程で財務基準を定めるというふうにしていますけれども、前回の改正で卸売に導入したような一律の基準でやれば多くの仲卸が早期是正措置で統合や廃業が迫られることになると、そういうふうに心配するわけですけれども、これはどうでしょうか。
また、代金決済期間の長期化等の問題によりまして仲卸の約四割以上が赤字経営ということでございまして、仲卸さんが苦しくなりますと小売を通ずる消費者への安定供給に支障が生ずるわけでございまして、今回の改正では、仲卸さんの体質を強化していくということで財務基準、卸売業者さんには既に入っておりますけれども、仲卸さんにも財務基準を定める、あるいは合併等による税制の軽減措置を新たに講ずる、あるいは、自主的な市場経営体質強化計画
具体的には、証券化のもとになる債権の貸し出しを行った金融機関が、貸出先たる中小企業の数や一件当たりの貸出額、貸出先の業種構成、貸出先を選定する際の財務基準などの情報を民間の格付機関に説明をし、格付機関はそうした情報を投資家に開示するとともに、それらをもとに資産担保証券の格付を行うことになるということでございます。
この査定というのは、もう委員御存じのように、生産性基準とか財務基準、こういうきちんとした考え方に基づいて、どの程度の債務を引き継ぐかということが決まってくるわけでありますから、引き継がれる会社、そして返済可能な、負担可能な金額の方が小さければ、必ずしも銀行の債権放棄を求めるということにはならない、そういう例もあり得るんだと思います。
また、同株式会社岩果は、財務の状況が卸売市場法に定める財務基準、具体的には私ども流動比率ということで、流動負債に対する流動資産の割合が一を超える、一〇〇%以上であるということを基準にいたしておりますが、これを満たさないことから、財務の健全性を確保するための合理的な経営改善計画を作成し直ちに実行するよう、これも本年七月に市場法の五十一条二項の規定に基づきまして改善措置を命じていたわけでございます。
今までは財務基準令というものがあって、資本と固定資産の比率のバランスをとりながら経営の健全化というものをやってきたわけでありますが、その財務基準令と今度の自己資本比率というもの、この二つを農協経営健全化のためにどのように関連づけて御指導なさるか、お伺いをしたいと思います。
○鉢呂委員 非常に強気な発言でありますけれども、一方的に財務基準令を制定したわけでありまして、漁協の皆さんはそういった上からの基準令を、あとは合併しろ、そういう形では納得できないというふうに思われます。 時間がありませんので、次回に質問を回します。あと、農薬の安全基準についても質問できませんでした。次回に回します。 終わります。
ただ、経理内容が悪いものにつきまして指導を行なって、直ちにきょう、あすのうちに変わるものでもございませんので、そういうものにつきましては、時間をかげながら、財務基準に達するように指導を行なっているわけでございます。
○岩野説明員 財務基準でございますが、現在、生糸、アズキ等につきましては最高の二千万円、こういうことに純資産はなっております。この最高の二千万円をもってしましても、お客さまから委託を受けるという取引員としてはやはり低過ぎるのではないか、こういうような御意見が産構審の中でも出ていたわけでございます。
二、農漁協経営の健全性を確保するため、財務基準の遵守、検査体制の強化、自主監査体制の整備等について遺憾なきを期すること。 右決議する。 以上であります。 それでは、本附帯決議案の採決を行ないます。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
それから、財務基準令の第五条で定める基準以上の払い戻しの準備資産を常時持っているということが必要になる。さらに貯金の規模でございますが、これにつきましては、十億以上の貯金を持っている組合というようなものを、内国為替の取り扱い店舗にしたいというふうに考えております。
○角屋委員 今回の水協法の改正は、一つは前に行なわれました農業協同組合法の改正の中で、総代の選挙をはじめ、代理人の資格あるいは人数あるいは役員の選出方法、役員の任期、あるいはまた総代会の設置要件、定数、あるいは総代の任期、選出方法、通常総会の開催義務の問題、財務基準、いろいろな問題が、農協と漁協は性格的に違った点がありますから若干の違いはございますけれども、大綱としては右へならえをしたというふうに判断
○角屋委員 漁業協同組合関係の改正問題では、剰余金の配当に関する規定の改正あるいは財務基準に関する規定の整備等の問題もあり、また漁業生産組合に関する規定の整備等も出ておるわけでありますが、この際、漁業協同組合連合会に関する規定といたしまして、これは農協のときにも議論があったわけでありますけれども、いわゆる連合会の会員に対しては、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その組合員の数に基づいて
○角屋委員 漁業協同組合等に関しますたとえば事業の面の改正問題あるいは漁業協同組合の財務基準に関する規定の整備というような問題と関連をして、漁業協同組合プロパーの信用事業問題をどう考えていくのかということが出てまいるわけであります。
その六は、組合経営の実態にかんがみ、組合が従わなければならない財務基準として政令に定めることができる事項を拡げることにいたしたことであります。 第三は、水産加工業協同組合に関する改正であります。
農協に対しては、財務基準令等に基づいて、これは単協の場合でも連合会の場合においても出資、配当というものは制限を付しておるわけですね。法律を通じて年何分ということは書いてありませんが、財務基準令等を通じてこれは厳重に規制をしておるわけです。